株式会社新和不動産|不動産売買|交換|賃貸|管理|仲介|コンサルティング|不動産保有|不動産運用|宅地建物取引業|愛知県愛西市

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株式会社新和不動産
〒496-0902
愛知県愛西市須依町前田面36番地9
TEL.0567-25-1403
FAX.0567-24-5546

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1.宅地建物取引業
2.不動産の賃貸・管理・保有並びに運用
3.建築工事業
4.土地の造成、
  別荘地の開発及び造成販売
5.飲料水販売業
6.前各号に附帯する一切の業務
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【営業時間】9:00~18:00
【休業日】日曜日
  (チラシ折込日の翌日は営業致します)
 

不動産Q&A

 

よくある質問

よくある質問
 
土地や建物を購入するにあたって、最初に何をすればいいですか?
夢のマイホームを購入すると考えただけでワクワクしますね♪
駅から近くて日当たりが良くてガーデニングができる庭も欲しい。
週末にモデルハウスを見に行っては、家の間取りをあれこれ考える…そう、家を建てるまでの期間が一番楽しいのです。
でも、ちょっと待って下さい…当たり前ですが、理想の家を建てようとすればするほどお金が掛かります。意外と資金計画をきちんと考えてみえるお客様は少ないです。
どれだけの自己資金が用意できるか、住宅ローンはいくら借りられるのか?
まずは、資金計画をたてることから始めましょう。
 
 
 
消費税が上がる前に、早く土地を購入したいのですが…
意外と知らないお客様が多いですが、土地には消費税はかかりません。
ただし、契約に係わる諸費用(仲介手数料、登記費用など)には消費税はかかります。
 
 
市街化区域と市街化調整区域の違いを教えて下さい。
不動産会社の折込チラシやホームページを見ていると、都市計画法/市街化区域または市街化調整区域と書かれていますね。
都市計画法で、都市計画区域には市街化区域と市街化調整区域が定めることができ、市街化区域とは「すでに市街地を形成している区域」および「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」であり少なくとも「用途地域」が定められます。市街化調整区域は「市街化を抑制する区域」であり、用途地域を定めないことが原則です。
 
この説明では、よくわからないですね…
 
簡単に言うと、市街化区域は建築物を建てることができるが、市街化調整区域は原則として建築物を建てることができません。
知らずに市街化調整区域の土地を購入して、いざ家を建てようとしたら建てれなかったということになりかねません。
ただし、一定の要件を満たす方は、市街化調整区域でも建築物を建てることができます。
 
 
 
 
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